外国人の方が,日本に滞在するためにはその目的が在留資格に該当し,基準省令や告示に適合している必要があります。本来であれば,その審査は上陸時に空港や,港で行われる必要があります。しかしながら実際そのようなことが行われてしまうとどうなってしまうでしょう?日本を代表する空の玄関口「成田空港」2018年は850万人の外国人の方が日本に上陸しました。単純に計算して,1日2万人以上の外国人の方が日本に上陸していることになります。その一人一人に詳細な審査を行う事はできません。
そこで,事前に「在留資格該当性」や「基準省令適合性」を審査し,問題がない場合は証明書を交付するという手続きが必要になります。(短期滞在を除く)これが「在留資格認定証明書交付申請」であり,交付された証明書が「在留資格認定証明書」です。この手続きを行えるのは,本人又は所定の代理人です。代理人とは,日本に住んでいる申請人の親族や,就職先の職員がそれにあたります。よく,勘違いされますが,行政書士はこの「代理人」にはあたりません。私たち行政書士は「取次者」として,申請書類等を窓口に提出する権限しか有していません。
この,在留資格認定証明書ですが,査証の発給手続きの迅速化にも一役買っています。在留資格認定証明書を添付することにより,在留資格該当性を立証することができ,迅速に査証が発給されることになります。しかしながら,必ず査証が発給されるかというと,その他の事情によって査証発給が拒否される場合もあります。無事,査証が発給された後に,外国人の方は「査証」と「在留資格認定証明書」を上陸審査の際に提示することによって,迅速に上陸をすることができます。
このように,「在留資格認定証明書」は,外国人の方が日本に来る初めの第一歩です。大切な第一歩がつまずくことのないよう,弊所ではひとりひとりのお客様に丁寧に向き合わせていただいております。
ちなみにですが,この在留資格認定証明書は任意的な手続きであり,これを添付することなく査証を申請することもできます。しかしながらその場合,在留資格該当性の確認のために多数の資料が必要になり,各地方入国管理当局に書類が回付され審査が行われるため,非常に長い日数がかかります。