出入国管理の具体的実施1

三角定規
日本に在留する外国人の方々は,この「在留資格」に該当する活動を行う必要があるよ。

日本は,「在留資格制度」で出入国管理を具体化しています。これは外国人の方々が,日本国内で行うことができる活動や状態を「在留資格」として定めることにより,そのいずれかに該当するのであれば,原則として入国と在留を許可するという制度です。これは,日本の国益に照らしプラスに作用する活動形態をあらかじめ定めることにより,これに該当する外国人を受け入れると共に,この活動形態に該当しない外国人の上陸を拒否し,上陸後の事情により活動形態に変化があり,活動形態に該当しなくなった外国人を退去させるという制度です。

在留資格は2019年9月現在,29種類あり基本的に日本に在留しようとする外国人の方々は,その在留資格に該当する必要があります。在留資格は1人に1つだけ与えられます。

29種類の在留資格は以下の通りで,活動内容により分類される「活動系在留資格」と,その外国人がもつ身分や状態により分類される「身分系在留資格」に分けられます。また,それぞれ日本の産業構造や日本人の雇用状況に大きな影響がある,基準省令が定められた在留資格と,基準省令の定めのない在留資格に分けられています。

「特定活動」と「定住者」在留資格については,他の27種類の在留資格で網羅できない活動,身分や状態を法務大臣が特別に許可する在留資格です。この特定活動と定住者も,あらかじめ法務大臣が告示で定めたものと,告示で定められていないものに分けられるが,以下の表中では割愛します。

在留資格の一覧表です。
2019年9月現在