日本国内に外国の方が一定期間在留するためには許可が必要であり,許可を取得するにはもちろん手続きが必要です。在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格認定証明書交付申請,その他にも沢山の申請や届出があります。基本的に入管法に定められた手続きに関しては,本人が入国管理局に赴いて行うこととされています。しかしながら申請者が病床に伏している場合や,幼少である場合,本人出頭の原則を貫いてしまうとかえって審査業務に支障をきたす場合があります。そのような場合は「代理人」として同居する家族やその親族が申請を行える規定が設けられています。また,在留資格認定証明書交付申請のような,基本的に申請人となる外国人がまだ国内にいるような場合なども,その雇用する機関や,婚姻の相手方,入学予定の教育機関なども代理人となることができます。
ときおり,「行政書士や弁護士が代わりに申請する」とお客さまに言われることがありますが,私たち行政書士は「代理人」となることはできません。私たちは取次者として申請書を入国管理局の窓口に持って行くことしかできません。お客さまからするとあまり関係のないことかもしれませんが,これは大きな違いです。それでも,申請者の負担軽減のため,また少しでも申請者の利便に資することができれば行政書士としてうれしく思います。全ての行政書士,弁護士が申請取次を行えるわけではなく,あらかじめ法務大臣が認めた者にのみ申請取次が認められることとなります。行政書士の場合はピンク色のカードをもっている行政書士のみが,入国管理局に申請の取次を行うことができます。