出入国管理「査証と在留資格」

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ビザって実は在留資格のことではないよ。

今回は,「ビザ(visa)」について考えていきます。このホームページでも「在留資格(ビザ)」と表記してあり,あたかもビザ=在留資格のように書いてありますが,これは一般的に在留資格がビザと呼ばれているだけで,法律上は間違いです。

ビザというのは「査証」のことをいいます。査証とは何かというと,在外領事館で発給される「この外国人は入国させて大丈夫です」という推薦状です。なぜこのようなものがあるかというと,空港や港には一日に沢山の外国人が降り立ちます,その一人一人の調査を詳細に行ってしまうと,上陸審査にとても時間がかかってしまいます。その為,事前にその外国人がいる国の日本領事館が旅券のチェックや,その対象となる外国人がどんな人物か調査することによって,上陸時の審査を効率的に行えるようにしています。この調査の結果,問題が無ければ旅券に査証のシールが貼られ,上陸時に入国審査官によって確認がされます。

基本的に,この査証は,上陸時にその役割を終えて,外国人の日本在留の根拠は在留資格へとバトンタッチがなされます。査証があるからといって,必ず日本に上陸できるわけではなく,色々な事情を勘案して,最終的には上陸が許可されます。査証に関しては,一回の上陸ではその効果を失わない「数次査証」や,上陸を目的としていない「通過査証」などの種類があります。

東洋のシンドラーと呼ばれた,「杉原千畝」が発給したビザは,迫害されたユダヤ人が日本を経由して他国に逃げられるようにした「通過査証」です。

日本に在留する外国人は,基本的に29の在留資格のどれかに該当する必要があります。観光旅行や短期の商用の場合は在留カードが発行されないですが,「短期滞在」という在留資格への該当性が求められます。

在留資格に関しては,継続的に日本国内にとどまる場合は,定められた在留期限まで上陸時の活動と変わりがなければ有効ですが,上陸時の活動を一定期間行わない場合は,取り消されてしまう場合もあるし,在留期限内でも手続きなしに日本国外に出てしまえば,その効果を失ってしまいます。

弊所では,この在留資格に関する各種手続きのお手伝いを通して,外国人の方に日本で快適に活動ができるようお手伝いをしています。