出入国管理「在留カード」

役所
小さなカードに大きな役割があるよ。

在留カードは,日本に在留する外国人にとって最も大切な公的身分証のひとつですが,全ての外国人が待っているわけではありません。基本的に,3か月を超えて日本に在留し,短期滞在や公用,外交の在留資格でない外国人に交付されます。本来,日本に在留する外国人は常にパスポートを携帯する義務がありますが,在留カードが交付されている場合は,在留カードを携帯することで,パスポートにかえることができます。

在留カードには,氏名や生年月日等の個人情報に加え,許可されている在留資格や就労制限の有無等が記載され,偽造や変造防止のために顔写真,ICチップ,ホログラム等が施されています。在留期間の更新や,住所地の変更,許可されている在留資格の変更時には必ず提出が求められ,常に最新の情報が反映されるような制度上の工夫がされています。普通,新たに日本に上陸する外国人は,住所地が決まっていません,その為,住所地が空欄の在留カードが交付されます。そして上陸後,新たに住所を定めた場合は,住所地を届け出ることになりますが,この手続きは,市区町村役場でも行うことができます。 2012年7月に改正法が施行されるまでは,外国人登録法が日本に在留する外国人の住所地等の管理を担っていましたが,この時に施行された,住民基本台帳法により,日本人も中長期在留外国人も管理が行われるようになり,市区町村役場で住民票が作製されるようになりました。これにより,市区町村役場を通して,地方入国管理局に届出をしたとみなされることになりました。