出入国管理「働く人材の受入れ」

コンビニ
沢山の外国人の方に,私たちの生活は支えられているよ。

在留資格制度について説明した際,在留資格は「活動系在留資格」と「身分系在留資格」に分けられると説明しました。今回はそのうちの「活動系在留資格」について説明していきたいと思います。

これは文字通り,日本で活動することを目的とした在留資格です。「活動する」と聞くと,一番わかりやすいのが「働く事」なので,働く事についてみていきたいと思います。まず,どんな外国人の方でも日本で働けるというわけでなく,そこには色々な制限があります。第一に,日本で働くことのできる外国人の方は,「専門的な知識」や「熟練した技術」をもつ外国人の方だけです。大学を卒業していたり,外国でしか習得できない特別な技術を持っている外国人の方がその対象となります。給料や待遇に関しても,外国人ということで区別することなく,日本人と同等の待遇が必要となってきます。これは,外国人の方を特に制限なく受け入れてしまうと,日本人の雇用を圧迫し,安い賃金で外国人の方を雇用することにより,日本人の労働市場に対しても悪影響を与えることになるからです。また日本は,優秀な人材を広く世界から集めるために外国人労働者の中でも,更に学歴や,収入,年齢面で優れた外国人の方を「高度人材」と規定し,在留期間や,手続きにおいて優遇しています。これは「人材の選別」という意味で,平等性に欠けるような感じもしますが,労働市場を世界的に見たときに,優秀な人材の確保は,国力の維持増強の面でも重要であり,また自国民の幸せの増大という意味でも非常に重要なこととなっているからです。

ところで,ここまで働くための,活動系在留資格を説明してきましたが,少し疑問に思うことがあると思います。最近特にみるようになりましたが,コンビニの店員さん,あの外国人の方々はどのような在留資格なのか疑問に思いませんか?基本的に現在の法制度上,コンビニ店員さんは,「専門的な知識」や「熟練した技術」を必要とする職業とは考えられていません,留学生や,「身分系在留資格」を持つ外国人の方がその役割を担っています。留学生は,決められた時間内であれば,「専門的な知識」や「熟練した技術」を必要としない職種でも働けますし,身分系在留資格で在留する外国人の方も基本的にどんな職種でも働くことができます。

意外かもしれませんが,日本で働いている外国人の方の約2割位しか「活動系在留資格」で働いていません,その他の働いている外国人の方は留学生や身分系在留資格をお持ちの方です。

そして,2019年4月に新しい在留資格「特定技能」が生まれましたが,「活動系在留資格」については,国内情勢や国際情勢に対応した流動的な対応が実施されています。