「在留資格制度」は,主に日本の国益にプラスになる外国人の方々が,日本に在留するための制度ですが,もちろん日本の国益にそぐわない外国人の方々が日本に入ってくることを水際で食い止め,そして日本国内で既に在留している外国人の方々が,日本の国益にそぐわない状態になってしまった時や,行動をとってしまった時に国外に出て行ってもらう仕組みも必要となります。
これは「日本は,日本国民の幸せの実現」の為に存在し,国益にそぐわない外国人の方々はその幸せの実現のマイナス要素となるからです。かなうことならば,このようなことが起こらないことが一番だと思いますし,弊所はこのようなこのことが無いように,日本に在留する外国人の方々をサポートしたいと思います。
もしも日本に上陸しようとする外国人が,日本の国益にそぐわないと判断された時,その外国人は「上陸拒否」をされます。どのような場合に上陸拒否をされるかというのは,「上陸拒否事由」として定められており,公衆衛生上問題があるときや,日本の負担になるとき,過去に悪いことをしていた時などが挙げられます。
また,既に日本に上陸し,在留している外国人が日本の国益にそぐわないと判断された時,その外国人は「退去強制」されます。どのような場合に退去強制されるかというのは,「退去強制事由」として定められており,主に悪いことをしてしまった時や,日本の国益を害しようとしたときが挙げられます。退去強制後は,日本からでなければなりませんが,その上,再び日本に上陸することも制限されてしまいます。退去強制の中にも,自ら出頭するなどして国外退去となる「退去命令書による出国」と何度も退去強制されている場合のように悪質な場合や,より犯してしまった罪が重い場合の「退去強制書による送還」があります。
退去命令書による出国の場合は1年間,退去強制書による送還の場合は5年間,退去強制手続きを過去に複数回受けている場合(リピーター)は10年間,日本へ上陸することはできなくなってしまいます。