「活動系在留資格」では「働く」ための在留資格だけでなく「学ぶ」ための在留資格も規定されています。学ぶと聞くと,留学生を思い浮かべると思いますが,職業訓練を行う技能実習生も「学ぶ」という活動に含まれています。また,技能実習に関しては,日本の企業や団体の持つ技術を海外に移転するという,国際協力の面もあります。
留学に関しては,日本にある,大学,高等専門学校,高等学校,中学校,小学校だけでなく,専修学校や日本語学校等も受け入れ先と規定されています。夜間学校や通信制の学校,定時制の学校は「留学」の在留資格には該当しません。研究生や聴講生については該当しますが,1週間について10時間以上聴講することとの条件が付されています。日本政府は,「留学生30万人計画」を策定し,留学生の積極的受入れを行ってきましたが,就労目的での留学,学校側の虚偽の出席証明書の作成など問題も指摘されています。
技能実習に関しては,主に発展途上国等の経済発展や産業振興の担い手として,日本の産業界の持つ技術の海外移転を目的として規定された在留資格ですが,実際には外国人実習生を廉価な労働力として使用するケースや,それに耐えきれずに失踪してしまう実習生が出る等の問題点も指摘されています。
しかしながら,留学に関しても,技能実習に関してもマスコミをにぎわすような問題のあるケースは一部であり,大半のケースにおいては本来の目的を果たしている外国人が多くいるということも認識すべき点です。また技能実習を終えた実習生は,2019年4月に新しく創設された「特定技能」の在留資格の担い手としても期待がされています。